更新日:2023年6月27日
教育・保育の認定区分は、子どもの年齢や保育の必要性によって3つの区分に分かれており、幼稚園や保育所等の利用を希望する場合は、いずれかの認定を受けていただく必要があります。
この内、1号認定については、子どもの年齢が3歳に達することのみで認定されますが、2号認定及び3号認定については、「保育の必要性の認定要件」を満たすことが必要となります。
保育の必要性の認定要件を満たすかどうかについては、就労証明書などに基づき、徳島市が判定します。
認定要件ごとの有効期間(保育を利用できる期間)は、次のとおりです。
認定要件 | 有効期間 | |
---|---|---|
2号認定 | 3号認定 | |
就労(月64時間以上)(注釈1) | 小学校就学前まで(注釈2) | 満3歳まで(注釈2・3) |
保護者の疾病・障害 | ||
親族の介護・看護 | ||
災害復旧 | ||
虐待・DVの恐れがある | ||
妊娠・出産(注釈4) | 出産予定月(出産済の場合は出産月)とその前後2ヵ月 | |
求職中(起業準備含む) | 認定開始日から3ヵ月 | |
就学中(職業訓練含む) | 保護者の卒業・修了予定日の月末まで | |
育休休業中の継続利用(注釈5) | 育児休業の取得期間(育児休業対象の児童が満1歳に達する日の属する月末まで) | |
その他(特に保育の必要性が高い場合等) | 認定期間は個別に判断 |
注記:父母等の認定要件が異なる場合、有効期間が短い認定要件での認定となります。
注釈1:育休明けの場合は、育児休業の終了日が14日までであれば前月の1日、15日以降であれば当月の1日から認定可能です。
注釈2:就労(有期契約)での雇用期間や、疾病での療養見込み期間が決まっている場合は、表中の期間とは異なります。
注釈3:3号認定から2号認定への切り替えは職権変更により行うため、別途認定申請の手続きは不要です。
注釈4:利用希望日が属する月が、出産月またはその前後2ヵ月の間に該当する場合は、必ず妊娠・出産の要件での認定となります。
注釈5:育児休業期間は、本来は保育が必要な状態ではありませんが、現に保育所等を利用中の児童がおり、妊娠・出産の認定期間が経過した後に育児休業を取得する場合で、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合にのみ、当該児童の継続利用を認めています。
該当する保育認定の要件によって、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」、または、8時間までの利用が可能な「保育短時間」のいずれかに決定されます。
保育時間のイメージ図
保育の必要量 | 利用時間 | 認定要件 |
---|---|---|
保育標準時間 | 最大11時間 | 保護者の就労(または、介護・看護、就学)時間が週30時間以上、 |
保育短時間 | 最大8時間 | 保護者の就労(または、介護・看護、就学)時間が週30時間未満、 |
保育の必要性の認定を受けた子どもの保護者の方には、保育の認定事由や保育の必要量などを記載した「認定証」を交付します。
この認定証は、各施設と利用契約を締結する際や、転所(園)の際などに必要となりますので、修了(卒園)されるまで大切に保管してください。
子ども保育課
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