営業所技術者等の兼務要件について

更新日:2025年4月1日

 建設業法等の改正に伴い、特定営業所技術者が特定の要件を満たした場合、技術者の専任を要する工事の主任技術者又は監理技術者を兼務することが可能となります。
 また、令和7年4月1日以降に徳島市役所契約監理課が発注する建設工事について、技術者の専任を要しない工事で特定の要件を満たした場合、営業所技術者等が現場代理人を兼務することが可能となるように配置要件を緩和します。
 それぞれの兼務要件については、下記のファイルを参照してください。

契約監理課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話:088-621-5055・5326・5327
ファクス:088-624-5563