更新日:2024年9月25日
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、水田活用直接支払交付金の交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
前年度において、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
ただし、次に掲げる場合を除きます。
なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
水田活用の直接支払交付金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
湛水設備、用水設備を有しない農地や、撤去が困難な園芸施設(ハウス等)が設置されている農地については、令和6年度より交付対象水田から除外されることとなっています。
ただし、栽培ごと(定期的)に撤去する場合は交付対象となります。(トンネルハウス等)
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196