更新日:2025年1月17日
農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は転用許可をすることができなくなりました。
このため、地域計画策定後の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可は、事前に地域計画区域からの除外が必要になります。
従前より手続きに時間を要しますのでご了承ください。
詳しい手続きの流れについては、以下をご参照ください。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続き(PDF形式:444KB)
農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。
農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。
転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
(4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
□資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和6年4月1日改正)
□資材置場、駐車場等を目的とした転用許可申請の審査について(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和2年4月1日改正)
農業委員会への届出が必要です。
随時受け付けています。
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
徳島市農業委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5393
ファクス:088-621-5196