更新日:2025年10月31日
本議会は、生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会の調査事項に、下記の調査事項を追加するものとする。
1 調査事項
都築(つづき)政務監が再任用職員として作成したケース記録に関する事項
2 調査権限
本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び第10項並びに第98条第1項の権限を「生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会」に委任する。
3 調査期間
「生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会」は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
徳島市議会事務局 議事調査課
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