画地の見直し

更新日:2024年5月23日

画地の見直し

適正な土地の固定資産税を算定するため、下記の対象物件について画地の見直しを行う場合があります。

  • 相続や贈与などの異動があった物件
  • 地区ごとに評価の見直しを行う「実地調査」の対象となった地区にある物件
  • 法務局地図作成事業」の対象となった地区にある物件
  • 国土調査」の対象となった地区にある物件
  • その他

実地調査・・・地区単位で土地の画地見直しを行う業務です。
法務局地図作成事業・・・不動産登記法の規定に基づき、法務局が地区ごとに測量を行います。測量・登記異動に基づき、土地の画地見直しを行います。
国土調査・・・国土調査法及び国土調査促進特別措置法の規定に基づき、徳島市都市建設政策課が地区ごとに測量を行います。測量・登記異動に基づき、土地の画地見直しを行います。

資産税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5069
ファクス:088-623-8115