更新日:2024年4月1日
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、徳島市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。
備考:なお、地方税法第417条の場合はその通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内が、審査申出期間となります。
資産税課
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