更新日:2016年4月1日
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
備考1:上記計算により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)を評価額とします。
備考2:固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として固定資産税定率法(旧定率法)です。
取得価額は原則として国税の取扱いと同様です。
減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 固定資産税定率法 (旧定率法) |
定額法・定率法 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度有り |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度なし | 制度有り |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円)まで |
改良費 | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
資産税課 償却担当
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