耐用年数表の変更

更新日:2016年4月1日

 平成20年税制改正で耐用年数省令の見直しが行われ、機械及び装置の耐用年数表は390区分から55区分へ整理されました。新旧資産区分の対照表はつぎのとおりです。

 平成21年度の償却資産(既存分を含みます)における評価額の計算は、平成20年度の評価額に新しい耐用年数の残存率を乗じたものとなります。
 取得時まで遡って新しい耐用年数が採用されるわけではありません。

この内容に対する連絡先

資産税課 償却担当
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 FAX:088-623-8115

資産税課

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