更新日:2024年2月21日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、次の要件を全て満たすときは固定資産税が以下のとおり減額されます。
工事が完了した住宅部分に係る翌年分の固定資産税(120平方メートル分までを限度)を2分の1減額(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
注記:同一の工事について、この減額措置は1回に限ります。
原則として耐震改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
3、4の代わりに住宅耐震改修費補助金確定通知書又は住宅耐震改修証明書でも受付可能
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書(エクセル:14KB)
資産税課 家屋担当
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電話:088-621-5072
ファクス:088-623-8115