長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額について

更新日:2023年7月19日

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて、次の要件を全て満たすときは固定資産税が以下のとおり減額されます。
なお、マンション長寿命化工事についての詳細は国土交通省のホームページを参照ください。

減額の対象となるマンションの要件

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化工事(外装塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上の区分所有者が2人以上のマンションであること
  4. 過去に長寿命化工事を行っていること
  5. 管理計画マンション又は助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
  6. 専有部分の2分の1以上が居住用部分であること

注記:管理計画マンションとは、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションとは、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。

減額の内容

工事が完了したマンションの居住用部分に係る翌年分の固定資産税(1戸あたり100平方メートル分までを限度)を3分の1減額
注記:同一の工事について、この減額措置は1回に限ります。また、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム等の減税との併用はできません。

減額を受けるための手続き

 原則として大規模修繕工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。

必要書類

  1.  長寿命化に資するマンション大規模修繕工事に伴う固定資産税減額申告書
  2.  過去工事証明書の写し
  3.  大規模の修繕等証明書の写し

上記1、2、3に加えて
  管理計画認定マンションの場合
    4. 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
    5. 修繕積立金引上証明書の写し
  助言・指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合
    4. 助言・指導内容実施証明書の写し

申請書類

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5072
ファクス:088-623-8115