更新日:2026年10月22日
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。この改正により、滞納処分について、国税徴収法の例によることとしている地方税についても、上記の制度が適用されることとなります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条、第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を指します。
入札しようとする公売財産が不動産である場合には、
の陳述をする必要がありますので、陳述書を作成し提出してください。陳述書を提出する者が法人である場合には、商業登記簿に係る登記事項証明書等(法人の役員を証する書面)が必要になりますので、陳述書と併せて提出してください。
なお、入札をしようとされるかた、または、自己の計算において入札をさせようとされるかたが宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。陳述書については、次の事項に留意して提出してください。
陳述書(個人用)(PDF形式:166KB)
陳述書(法人用)(PDF形式:156KB)
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(PDF形式:133KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF形式:130KB)
自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF形式:134KB)
国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
納税課
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