更新日:2023年7月18日
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
詳しくは下記リンクから確認してください。
特別徴収税額通知の電子化については、下記リンクから確認してください。
特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(10日が土・日・祝日にあたる場合は、次の平日が納期限です。)指定納入場所は納入書裏面を参照してください。
また、地方税共通納税システムより電子納税が可能です。下記リンクから確認してください。
納期の特例制度(年2回の納入)を希望する場合は、下記リンクから確認してください。
納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査の結果、税額が更正(決定)されます。
退職・休職・転勤等の理由により、個人住民税の給与からの徴収(天引き)を止める場合、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
異動届出書が提出が必要な方は以下のとおりです。
給与支払報告、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式:193KB)
入社やご本人からの申し出により、従業員の市・県民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、「市・県民税特別徴収への切替(追加)申請書」を提出してください。
市・県民税 特別徴収への切替(追加)申請書(PDF形式:117KB)
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456