更新日:2019年5月1日
平成28年度 市・県民税の税制が改正されます
平成28年6月から納付が始まる平成28年度の市・県民税の税制改正点は次のとおりです。
適用課税年度 | ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法 | |
---|---|---|
改正前 | 平成26・27年度 | (寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から40%(所得税の限界税率)×1.021)) |
改正後 | 平成28年度から | (寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から45%(所得税の限界税率)×1.021)) |
ふるさと納税ワンストップ特例が創設されることにより、申告手続きが簡素化されます。
(1) ワンストップ特例の対象者
次の1、2の条件を満たす場合に限ります。
条件1 所得税の確定申告や市・県民税の申告が不要な給与所得者等
条件2 その年(1月1日から12月31日)にふるさと納税をした自治体の数が5団体以内であること
(注意)
(2) ワンストップ申告特例申請の手続き等
申告特例の申請(5団体以内に限る)
⇒ 寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。詳しくは、寄附を行う団体にご確認ください。
(3) ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなす)となる場合
(4) ワンストップ特例制度による控除額
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの還付は発生せず、翌年度の市・県民税所得割額から、市・県民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額を「申告特例控除額」として税額控除されます。実際には、寄附を行った翌年の6月以降の市・県民税が軽減されます。
(1) 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)
平成28年10月1日以降、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年度2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
改正により、年金支払金額や医療費控除等の所得控除の適用状況の変化など、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合に生じる本徴収額と仮徴収額の不均衡が、2年連続で年税額が同額程度であれば平準化することとなります。
(2) 税額変更や転出した場合の特別徴収継続の見直し
市・県民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限(現行:平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6ヶ月間延長されます。
この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市・県民税の所得割額から控除することができます。
居住年 | 控除限度額 | |
---|---|---|
現行 | 平成10年まで,平成19年・20年 | 市・県民税は控除対象外 |
平成25年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高 97,500円) |
|
平成26年1月から3月 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高 97,500円) |
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平成26年4月から平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
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改正後 | 平成30年1月から令和元年6月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
(注)平成26年4月から令和元年6月までに居住を開始した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年3月31日までに居住を開始した場合と同様です。
市民税課
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