令和2年7月豪雨による被災者に対する市・県民税の納付期限の延長、減免等について

更新日:2020年8月18日

令和2年7月豪雨による被災者に対する市・県民税の納付期限の延長、減免等について

 このたびの令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
 令和2年7月豪雨の発生に伴い、国税においては、人吉市など熊本県の一部の地域を対象に、申告、申請、納付等の期限を延長する措置が講じられました。⇒外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「令和2年7月豪雨に関するお知らせ」(外部サイト)
 本市では、災害により市民税・県民税の申告、納付等を期限までにできない場合には、申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者については30日以内)の範囲でその期限の延長を受けられます。
 また、災害により納税義務者が死亡した場合などには、申請により、市民税・県民税の減免措置が受けられる場合があります。
 手続の方法や納税相談など詳しいことは下記の担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ
  市民税・県民税の各種期限の延長及び減免に関すること 市税の納税に関すること
担当窓口

770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市財政部税務事務所 市民税課
市民税第一係・市民税第二係・市民税第三係

770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市財政部税務事務所 納税課
収税第一係・収税第二係・収税第三係

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