新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

更新日:2024年8月5日

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付をすることが困難な場合については、次の手続により法人市民税の申告納付期限延長の申請をすることができます。

新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更となることを受け、手続きを変更しています。

法人市民税に係る申告・納付等の期限延長については、申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」である旨を付記する方法を取りやめ、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申告書に添付する方法とします。
・電子申告(eLTAX)で申請する場合は、期限延長申請書を申告書の添付ファイルとして提出してください。

申告期限及び納付期限

申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
ついては、法人市民税の申告・納付が可能となった時点で申告を行ってください。

この内容に対する連絡先

市民税課 諸税係
 電話:088-621-5066
 ファクス:088-621-5456

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456