更新日:2021年4月1日
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
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14.7% | 12.1% | 8.4% |
均等割は、資本金等の額及び市内の事務所等の従業者数(いずれも均等割の算定期間の末日時点で判定します)によって次のとおり税率(年額)が定められています。
資本金等の額 | 徳島市内の従業者数が50人を超える法人 | 徳島市内の従業者数が50人以下の法人 |
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50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等(注) | 60,000円 | 60,000円 |
注:法人税法第二条第五号の公共法人及び地方税法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち均等割が課されるもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)、人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものをいいます。
申告書を作成して税額を算出し、法人市民税納付書(ページ下部の「様式ダウンロード」からダウンロードすることができます。)に納付する金額等を記載の上、次の指定納付場所で納付してください。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額としてください。
内国法人のうち、次に掲げる法人は、令和2年4月1日から開始する事業年度に係る確定申告、中間申告及び修正申告(これらに添付すべき書類を含む。)について、電子申告が義務付けられます。
(1) 事業年度開始時点で資本金又は出資金の額が1億円を超える株式会社等、公益法人等、協同組合等
(2) 相互会社、投資法人及び特定目的会社(いずれも資本金又は出資金の額にかかわらない)
法人市民税確定申告書(第二十号様式)(PDF形式:195KB)
法人市民税予定申告書(第二十号の三様式)(PDF形式:162KB)
災害等による申告・納付期限延長申請書(PDF形式:59KB)
市民税課 諸税係
電話:088-621-5066
FAX:088-621-5456
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456