更新日:2024年6月24日
このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税においては、地域を指定して申告、納付等の期限を延長する措置が講じられました。⇒ 国税庁HP「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」(外部サイト)
徳島市では、国税における対応を踏まえ、下記の指定地域に住所・所在地を有する納税者・特別徴収義務者に係る市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来するものについて、別途告示で指定する期日まで延長することとしています。
このたび、国税において次の地域について当該申告・納付等の延長後の期限の指定があったため、徳島市においても国税の取扱いにあわせ、延長後の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。
都道府県名 | 地域 |
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石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、 能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、 河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
富山県 | 富山県 |
上記の指定地域に住所(納税者及び特別徴収義務者が法人である場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を有する個人・法人。なお、本件期限の延長について申請は必要ありませんが、対象者であることを本市が把握するために、お申し出いただく必要がある場合があります。
令和6年7月31日(水曜日)
令和6年1月17日徳島市告示第21号(PDF形式:59KB)
令和6年6月24日徳島市告示第247号(PDF形式:82KB)
2の対象者とならない場合であっても、このたびの地震により被災され、申告、納付等をすることができないものと認められる場合については、申請いただくことにより、申告、納付等の期限の延長を受けられますので、お問い合わせください。
お問い合わせの担当窓口は、次のとおりです。
個人市民税・県民税については、災害により納税義務者が亡くなった場合など、災害被害者に対する減免措置の制度がありますので、ご相談ください。
担当窓口 |
電話 | |||
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個人市民税・県民税 | 市民税課 市民税第一係・市民税第二係・市民税第三係 | 088-621-5063・5064・5065 | ||
法人市民税 | 市民税課 諸税係 | 088-621-5066 | ||
軽自動車税種別割 | 市民税課 諸税係 | 088-621-5067 | ||
市たばこ税 | 市民税課 諸税係 | 088-621-5066 | ||
固定資産税・都市計画税 | 土地 | 資産税課 土地第一係・土地第二係 | 088-621-5069・5070 | |
家屋 | 資産税課 家屋第一係・家屋第二係 | 088-621-5072・5073 | ||
償却資産 | 資産税課 償却資産係 | 088-621-5074 | ||
市税の納税相談 | 納税課 収税第一係・収税第二係・収税第三係 | 088-621-5077・5078・5080 |