更新日:2024年4月1日
近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民の安心や安全を損なう企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに、発覚する事例が多く見られています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護制度が整備され、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日に施行されました。
徳島市では、このたび、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「徳島市における労働者からの公益通報に関する取扱要綱」を定め、公益通報についての相談や公益通報者保護法についての一般的な質問を受け付ける「公益通報相談窓口」を設置しました。
徳島市市民文化部市民生活相談課(市役所1階)
電話:088-621-5130
FAX:088-621-5128
e-mail:simin_seikatu_sodan@city-tokushima.i-tokushima.jp
各担当課
徳島市における労働者からの公益通報に関する取扱要綱(PDF形式:211KB)
通報の際に、本様式をご利用いただくことができます。
徳島市における労働者からの公益通報の運用状況は次のとおりです。
区分 | 件数 |
---|---|
1 受付 | 0件 |
2 受理 | 0件 |
3 調査の実施 | 0件 |
4 是正措置の実施 | 0件 |
職員等からの公益通報については、こちらからご確認ください。
市民生活相談課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128