旧姓(旧氏)併記に関係する届出

更新日:2025年9月19日

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記のご案内

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓を併記することができます。
 これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

・一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更さた場合でも引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)

・旧姓は、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。

・一度記載した旧姓を削除することもできます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

注意事項

 住民票に旧姓を併記された場合、住民票の写し等の証明書やマイナンバーカードから旧姓の記載を任意に省略することはできません。

旧姓(旧氏)の振り仮名記載について

令和7年5月26日の制度開始時点で旧氏を記載している方に対し、旧氏の振り仮名の確認通知を発送しています。この通知に記載されている旧氏の振り仮名が令和8年5月26日以降、順次住民票に記載されます。
振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに住民課または支所にて正しい旧氏の振り仮名の届出をしてください。
届出には旧氏の振り仮名が記載された疎明資料の提示が必要です。

疎明資料(例)

預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本。
その他の資料については住民記録係までお問い合わせください。

旧姓(旧氏)を併記するための請求手続

(1)併記する旧姓から現在までの変遷が記載された戸籍謄本等を御用意ください。戸籍謄本等は、以下のいずれかの方法で請求することができます。

・本籍地の市区町村の窓口又は郵送で請求

・マイナンバーカードをお持ちの方は、現在、在籍されている戸籍謄本についてはコンビニで発行(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
(2)戸籍謄抄本に旧氏の振り仮名が記載されていない場合は、旧氏の振り仮名が記載された疎明資料が必要となります。
(3)用意した戸籍謄本、疎明資料等と一緒に、マイナンバーカード(お持ちでない方は本人確認書類)を御持参のうえ、住民課又は支所で請求手続をしてください。住民票及びマイナンバーカード等に旧姓を併記します。代理人からの請求には委任状が必要です。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246