更新日:2022年1月13日
一般的に、ビルやマンションなどでは、水道管から供給された水をいったん受水槽に溜め、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げて、各戸に供給しています。この受水槽と高置水槽などの施設の総体を貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)といいます。
貯水槽水道に係る事務については、徳島県より徳島市に権限移譲され、徳島市において、水道法又は徳島市小規模貯水槽水道衛生対策要領(以下、「市要領」)に基づき、貯水槽水道の衛生確保について指導等の取組を行っています。貯水槽水道の設置者等の皆様は、適正な管理や検査など、施設の衛生確保をお願いします。
なお、貯水槽水道については、水道法により、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任を供給規程において明確に定めるよう決められており、水道事業者からも貯水槽水道の設置者に対して管理指導等が行われています。
市町村等の水道事業体(徳島市水道局)から供給される水のみを水源とするもので、その水を受水槽に溜めた後、飲み水として供給する施設です。
(注釈) 全く飲み水として使用しない場合(例えば防火水槽や散水タンクなど)や、水道事業者から供給される水以外(例えば地下水など)を水源としている場合は貯水槽水道ではありません。
貯水槽水道は、受水槽の規模により、次の簡易専用水道、小規模貯水槽水道に分類されます。
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの。
(注釈) 水道法の規制を受けます。
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの。
(注釈) 水道法の規制は受けませんが、市要領により、設置者が遵守すべき管理基準や検査、異常時の措置などを定めています。
徳島市小規模貯水槽水道衛生対策要領(PDF形式:109KB)
貯水槽水道は、その設置者(建物の所有者)等が責任を持って管理することとなっており、以下の管理基準等の遵守をお願いします。
水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(注釈) 適正な水槽の掃除のために、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく徳島県の建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者(徳島県ホームページ)(外部サイト)など、技術を有する者が実施するようにしてください。
水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、直ちに必要な検査を行うこと。
(注釈) 詳しくは、水道水質検査機関(外部サイト)に問い合わせください。
(注釈) 水質検査は、水質検査機関にて受けてください。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。
毎年1回以上、検査を行うこと。
(注釈) 簡易専用水道(貯水槽水道)検査機関(外部サイト)にて検査を受けてください。
(注釈) 検査の結果に応じて、速やかに対策を講じてください。
(注釈) 徳島市では、設置者の了解を得たうえで、検査結果を市へ代行報告するよう、検査機関に依頼しています。貯水槽水道の衛生確保のため、代行報告にご協力をお願いします。
地震、大雨など水質に影響があると考えられるときに行ってください。
必要時に末端給水栓における消毒の効果を確認してください。
参考 受水槽を持つ水道の衛生管理について(徳島県ホームページ)(外部サイト)
簡易専用水道に準じた管理、検査等を実施してください。
貯水槽水道は、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割を果たします。
災害時に貯水槽水道を活用する場合の注意点は次のとおりです。
(1)貯水槽内にホースやバケツを入れてしまうと、ホース等の汚れにより飲用に利用できなくなるので、水を使用するときは、水抜き管または使用可能な貯水槽付近の蛇口から採水します。
(2)高置水槽の水は、災害発生時に施設内の水栓が開いたままだと、水槽内の水はすぐなくなってしまいますので、洗濯機に接続しているホースが外れて漏水していないか、などを確認します。
(3)使用前には、色、におい、味、にごりを調べ、残留塩素濃度を確認します。
環境保全課 電話:088-621-5213
環境保全課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
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ファクス:088-621-5210