排出水の水質測定結果報告について

更新日:2021年4月22日

 水質汚濁防止法第14条に基づき、一定の要件が該当する事業場は、排出水について、定期的に汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。また、総量規制に係る汚濁負荷量についても、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。

 徳島市では、水質管理の適正化を図るため、水質測定記録及び汚濁負荷量測定記録の報告を各事業場に求めています。測定する項目や頻度については、予め水質担当までお問合せください。

報告様式等

報告ファイルの作成方法


1  水質測定記録表について(日最大排水量が50立方メートル以上の事業場または日最大排水量が50立方メートル未満で有害物質の排水基準のみが適用される事業場が対象)

(1)水質測定結果には必ず事業所名を記入してください。

(2)水質測定結果は一般的な測定項目しか記していませんが、事業内容により有害物質等他の排水基準適用物質を使用している場合はそれらの項目についても測定、記載、報告を行ってください。


2  汚濁負荷量測定記録表について(日平均排水量が50立方メートル以上の事業場が対象)

(1)測定する項目は、COD(化学的酸素要求量)、T-N(窒素含有量)、T-P(りん含有量) です。それぞれの項目について、値を記入してください。

(2)COD、T-N、T-Pについて自動測定器を使用して連続測定を行っている場合は、日平均数値のみの記入です。手分析(外部分析委託のほとんどはこれに属します。)の場合は、個々の測定値も記した上で、日平均のCOD、T-N、T-Pの値を記載してください。

汚濁負荷量の測定の頻度は排水量に応じて以下のとおりです。
事業場からの日平均排水量 測定頻度
400立方メートル/日以上 毎日
200立方メートル/日以上400立方メートル/日未満 1回/7日以上
100立方メートル/日以上200立方メートル/日未満 1回/14日以上
50立方メートル/日以上100立方メートル/日未満 1回/30日以上

(注意)排水口が複数ある場合は、主な排水口以外の排水口については水量、水質により条件が異なりますので、お問い合わせください。

3  その他

(1)水質及び汚濁負荷量の測定は雨水排水口を除く全ての排水口でそれぞれ行ってください。測定結果についても各排水口ごとに記載の上、総合結果を算出・記載してください。

(2)測定結果については1ヶ月分を取りまとめ、翌月の15日までに徳島市環境保全課宛に報告してください。(ただし、日最大排水量が50立方メートル未満で、有害物質の排水基準のみが適用されている事業場は年に1回報告してください。

送付方法

電子メールまたは郵送


1  電子メールの送付方法

 (1)報告用のメールアドレスの登録(新規または報告用アドレス等に変更のある場合のみ)

 新たに報告ファイルの送信に使用する専用メールアドレスから下記1~4の内容を記したメールを送付先メールアドレスに送信してください。メールアドレスを変更する場合も同様にお願いします。

 なお、複数の事業場を管理されている事業者は記載例のように、事業場名をまとめて記載してください。


送信メールの内容

送信先:送付先にある市のメールアドレス

件名:アドレス登録

本文:1 報告用メールアドレスを登録する事業場名

    2 担当者所属・氏名

    3 連絡先電話番号

    4 水質報告事業場名


本文記載例

1 〇〇浄化槽管理会社

2 〇〇部〇〇課 〇〇〇〇

3 088-〇〇〇-〇〇〇〇

4 〇〇ビル

4 〇〇株式会社徳島工場


(2)徳島市から登録のメールを送信

(3)報告ファイルの作成(市の指定したエクセルファイルで作成:報告様式等参照)

(4)報告ファイルの保存

 データを入力したファイルは、次のとおりファイル名を付けて保存してください。

(事業場名)(対象年月).xls

(注意)英数は半角で入力、ファイル名(対象年月)は月ごとに変わります。

(5)報告ファイルを添付して送付先アドレスへメールを送信


2  郵送の送付方法

送付先へ郵送

送付先

〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市環境保全課 水質担当
Tel::88-621-5213 Fax:088-621-5210
E-mail:kankyo_hozen@city-tokushima.i-tokushima.jp

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210