更新日:2020年7月3日
大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さい粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質です。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
平成21年9月に環境基準が設定され「1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること」と定められました。徳島市内では、徳島局(徳島県立保健製薬環境センター)で常時測定をしています。
詳細については、徳島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2013021600034(外部サイト)
県内全ての測定局(10局)のいずれかにおいて、下記のどちらかの条件を満たした場合に、徳島県が注意喚起を行います。
注意喚起実施後、次の条件になった場合には、徳島県が注意喚起の解除を行います。
なお、午後7時までに解除を判断しなかった場合は、翌日午前0時をもって自動解除。
「すだちくんメール」においてもPM2.5に係る注意喚起情報(解除情報)の配信をします。
詳細については、徳島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2013021600034(外部サイト)
環境保全課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210