更新日:2024年3月26日
生活排水による河川の汚濁を防止するために、単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換される方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。補助には、工事を行う地域や内容により「転換」と「改築時転換」がありますので、お間違えのないようご注意下さい。
・補助対象地域内において、個人の居住用住宅に設置されている単独処理浄化槽又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換工事しようとする者(法人は対象外)
・工事終了後、補助を行った浄化槽を設置した住宅に速やかに居住する者
・市税の滞納がない者
令和6年4月1日から令和7年2月14日まで(予算上限に達した時点で受付終了)
注:補助対象となる工事の着工予定日の10日以上前に交付申請書を市へ提出して下さい。工事着工後の申請は受付できません。
事業完了日から30日を経過した日又は令和7年3月14日のいずれか早い日
単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、工事費用の一部を補助します。住宅の建て替えや増築など、建築確認申請を伴う工事の場合は対象外となります。
公共下水道認可区域(内町・昭和・渭東の各地区の全域、新町・西富田・東富田・佐古・渭北・沖洲・加茂名・八万の各地区の一部地域及び丈六・しらさぎ台・竜王の各処理区)を除く徳島市全域
人槽 | 設置費 | 撤去費 | 宅内配管工事費 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 33万2千円 |
単独槽 12万円 |
30万円 | 75万2千円 72万2千円 |
「特定地域」の場合、 最大20万円を加算 特定地域については 下記をご参照ください。 |
7 | 41万4千円 | 83万4千円 80万4千円 |
|||
10 | 54万8千円 | 96万8千円 93万8千円 |
注:撤去費の補助を受ける場合は、敷地内にある既存の単独処理浄化槽及びくみ取り槽を全て撤去する必要があります。
設置費、撤去費及び宅内配管工事費に係る補助対象経費の総額に10分の9を乗じて得た額から、設置費、撤去費及び宅内配管工事費の補助金額の合計を差し引いた額を加算補助額(上限20万円)とします。加算補助額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
詳しくは補助金申請のしおりの2ページをご覧下さい。
住宅の建て替えや増築などの建築確認申請が必要な建築行為に伴い、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に、設置費用の一部を補助します。補助金交付申請日において、3か月以上継続して居住している住所又はその隣接地に設置する浄化槽が対象となります。
特定地域。特定地域については下記をご参照ください。
人槽 | 設置費 | 撤去費 | 宅内配管工事費 |
---|---|---|---|
5 | 33万2千円 | 補助対象外 | 補助対象外 |
7 | 41万4千円 | ||
10 | 54万8千円 |
注:改築時転換は、申請前に既に単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去している場合でも、設置されていたことが証明できる書類があれば、補助対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
特定地域は、令和4年度の徳島市汚水適正処理構想の見直しに伴い、公共下水道計画区域から外れた加茂、加茂名、八万、渭北、佐古及び東富田の各地区の一部地域を指します。
特定地域に該当するかどうか判断が難しい場合は、直接お問い合わせください。
浄化槽の工事業者を選定する際は、複数の工事業者から見積もりを取るなどして、工事の価格、工法及び工期などを把握していただいた上で、納得できる工事業者と契約するようにしましょう。
補助金の申請にあたっては、必ず補助金申請のしおりの内容をご確認下さい。
徳島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(PDF形式:270KB)
浄化槽補助金制度について(チラシ)(PDF形式:1,679KB)
申請するとき
変更するとき
補助事業が完了したとき
環境保全課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210