更新日:2026年6月2日
徳島市人権条例第5条第1項の規定に基づき、人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、徳島市人権擁護施策推進審議会を設置しています。この審議会は、条例第5条第2項の規定に基づき、市長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査審議するものです。
審議会の委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱または任命します。委員数は15名以内で任期は2年です。
人権推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
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