更新日:2017年6月12日
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ対策法)が、平成28年6月3日に施行されました。
この法律は、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせるとして、国や地方公共団体に、その解消に向けた施策を講ずることを求めています。
徳島市では、これまでにも「徳島市人権条例」等にもとづき、外国人に対する偏見や差別意識の解消に向けた取り組みを行ってきましたが、これからも積極的な人権教育・啓発に努めます。
すべての人が民族や国籍等を認め合い、お互いの人権を尊重し合える社会を共に築きましょう。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(PDF形式:143KB)
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