建設資材の「分別」と「リサイクル」について

更新日:2021年3月25日

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行により、下表の対象建設工事については特定建設資材の分別(ぶんべつ)と再資源化が義務づけられ、工事着手7日前までに市長(建築指導課)へ届出しなければなりません。また、法律に違反した場合は罰則がありますのでご注意ください。
 循環型社会を形成するためご協力をお願いします。

対象建設工事

対象一覧
  工事の種類 規模の基準(以上)
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築 延べ床面積 500平方メートル
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金(税込み) 1億円
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金(税込み) 500万円

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

申請書

この内容に対する連絡先


建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
FAX:088-621-5273

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273