更新日:2021年3月25日
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行により、下表の対象建設工事については特定建設資材の分別(ぶんべつ)と再資源化が義務づけられ、工事着手7日前までに市長(建築指導課)へ届出しなければなりません。また、法律に違反した場合は罰則がありますのでご注意ください。
循環型社会を形成するためご協力をお願いします。
工事の種類 | 規模の基準(以上) | ||
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□ | 建築物の解体 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
□ | 建築物の新築・増築 | 延べ床面積 | 500平方メートル |
□ | 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金(税込み) | 1億円 |
□ | 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金(税込み) | 500万円 |
建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
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建築指導課
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