更新日:2023年7月7日
認可保育施設を利用中の方(または、利用申込中の方)で、すでに認定を受けている教育・保育支給認定の内容に変更があった場合(=住所の変更があった場合や、家庭・就労状況の変更があった場合 等) は、変更の届出が必要となります。
下記を参考に、該当となる方は「申込事項変更届(兼 支給認定変更申請書・支給認定証再交付申請書)(PDF形式:129KB)」を提出してください。
認可保育施設を利用している場合 | 利用中の認可保育所等 |
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認可保育施設を利用していない場合(利用申込中など) | 子ども保育課 |
変更内容 | 変更届と合わせて必要な書類 | ||
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住所の変更 | 市内転居 |
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市外転出 |
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氏名の変更 | 入所児童または保護者 |
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家族構成の変更 | 離婚 |
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婚姻 |
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その他、支給認定内容の変更 | 就労状況の変更 |
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転職、勤務日数の変更 等 |
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育休明けで復職 |
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疾病・障害 | 疾病 |
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障害者手帳等の交付 |
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親族の介護・看護をする |
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震災・風水害等の災害の復旧 |
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虐待・DV |
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求職活動をする |
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保護者が就学する |
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妊娠・出産する(注2) |
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育児休業を取得する(注3) |
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世帯員が障害者手帳等の交付を受ける |
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(ご注意ください)
上記の「保育所等の利用申込みの際の必要書類」については、 令和3年7月1日以降、押印を不要としました。
このことから、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等の内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事業所等に内容確認を行う場合があります。
会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、次の書類等の交付を受けている場合は、証明書とともにご提出ください。(証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。)
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
また、これら 無断作成や改変が判明した際には、保育所等の利用決定は取り消し、すでに入所している場合は退所していただきます。
支給認定証に記載している認定期間後においても保育所等の利用を希望(または、利用申込を継続)する場合は、認定が終了する月の15日までに手続きが必要ですので、必ず上記の必要書類を提出してください。
(ただし、3号認定については、児童が満3歳に到達した時点で2号認定へ自動的に切り替わるため、有効期間の変更手続きは不要です。)
支給認定証を紛失した場合は、「申込事項変更届(兼 支給認定変更申請書・支給認定証再交付申請書)(PDF形式:129KB)」を提出してください。
(支給認定証は大切に保管してください。)
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036