更新日:2023年7月6日
このページは、令和5年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込に関する情報を掲載しています。
各施設における令和5年4月の受入予定と申込状況は、次のとおりです。
(それぞれは時点情報であり、最新の情報とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。)
申込の際は、次の「利用申込のてびき」を十分にご確認のうえ、「利用申込書」・「児童状況届」・「個人番号提供書」・「保育の必要性認定の書類(家庭で保育できないことを証明する書類)」を、受付期間内に受付場所へ提出してください。
利用開始(入所)月 | 申込受付期間 (必着) |
申込受付場所 | 申込受付の事前予約 | 面 接 | 結果通知 予定日 |
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令和5年 4月 |
1次申込 |
令和4年 10月21日 ~ 11月4日 |
子ども保育課 |
事前予約が必要 |
申込と同時に実施 |
令和5年2月3日(予定) |
第1希望施設 |
事前予約は不要 |
申込とは別日に第1希望施設で実施 |
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2次申込 | 令和4年 11月7日 ~ 令和5年 2月17日 |
子ども保育課 ・月曜~金曜 8時30分~17時(祝日除く) |
事前予約は不要 | 申込と同時に実施 | 令和5年3月10日(予定) |
利用開始 (入所)月 |
申込受付期間(必着) | 申込受付場所 | 申込受付の 事前予約 |
面 接 | 結果通知 予定日 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年5月 |
令和5年2月20日~4月14日 |
子ども保育課 |
事前予約は不要 | 申込と同時に実施 |
利用希望月の前月20日以降 |
令和5年6月以降 |
利用希望月の前月15日まで |
申請児童1人につき1部必要です。(PDF版は、こちら(様式(PDF形式:194KB)・記入例(PDF形式:834KB))をご覧ください。)
申請児童1人につき1部必要です。記入例は、こちら(PDF形式:552KB)をご覧ください。
世帯員全員のマイナンバーを記入してください。(複数児童の申請をする際は、1部原本があれば、他の申請児童はコピー可です。)
次の世帯員について、最も当てはまる、保育の必要性認定に必要な書類(=保育を必要とする事由に該当することを証明する書類)を提出してください。
認定要件 | 必要書類 |
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就労 |
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妊娠・出産 |
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保護者の疾病・障害 |
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親族の介護・看護 | |
災害復旧 |
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求職中 |
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就学中 |
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虐待・DV |
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育児休業中の継続利用 |
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その他 |
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上記の「保育所等の利用申込の際の必要書類」については、行政手続等における市民の負担を軽減し、利便性の向上を図ることを目的として、令和3年7月以降、押印を不要としました。
このことから、就労証明書等への会社等の押印は必要ありませんが、就労証明書・疾病証明書等の内容の正確性を確保するため、その記載内容に疑義がある場合等は、子ども保育課から事業所等に内容確認を行う場合があります。
会社や医療機関等から、押印がない証明書と併せて、次の書類等の交付を受けている場合は、証明書とともにご提出ください。(証明書以外に特に交付されていない場合は、添付なしで結構です。)
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書の電子データを無断で作成し、または改変を行ったときは、就労先事業者の押印がないものについても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または電磁的記録不正作出罪が成立し得るものとなります。
また、これら無断作成や改変が判明した際には、保育所等の利用決定は取り消し、すでに入所している場合は退所していただきます。
認可保育施設への入所にあたっては、保育を必要とする事由(保護者の就労状況等)のほか、児童や世帯の状況等について、次の基準事項、優先事項及び調整表により、保育の必要性が高いと考えられる世帯の児童が優先的に利用できるよう、徳島市が利用調整(入所選考)を行います。(参考:審査基準・標準処理期間)
利用可能な施設が複数ある場合は、複数施設(原則3つ以上)をご希望いただくと、利用調整(入所選考)を行う上で、大きな加点対象となります。
ただし、利用決定した後に自己都合で入所辞退された場合は、以後の利用調整(入所選考)において減点の対象となりますので、利用決定後の辞退とならないよう、十分にご検討いただいた上で、希望施設をお選びください。
令和5年度 保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込は、電子申請でも行うことができます。
ただし、保育所・認定こども園等(2・3号認定)の利用申込は、電子申請のみでは完結しません(申込の完了には、次の手続きが必要であるため、電子申請後、必ず子ども保育課窓口へお越しいただく必要があります)ので、ご注意ください。(次の手続きを上記の申込期間内に完了しない場合は、行った電子申請は無効として取扱いますので、あらかじめご了承ください。)
広域利用とは、児童のお住まいの市区町村以外の保育所等を利用したい場合に、市区町村間で受託・委託による利用調整を行うことで、希望する保育所などの利用が可能となる制度です。
ただし、双方の市区町村が広域利用の取扱いをしていることが必須条件となります。
また、広域利用ができる期間は、単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなり、年度ごとに、再度利用調整を行うことになります。
居住地の市区町村で、利用申込をしてください。
徳島市子ども保育課で、利用申込をしてください。
(注意事項)
利用申込の受付期間や、申込の必要書類などは市区町村によって異なります。
申込にあたっては、希望施設が所在する市区町村の広域入所担当課に、次の項目を必ず確認してください。
徳島市居住者と同じ方法で、利用申込をしてください。
ただし、利用希望月の1日までに徳島市に住民票を異動することが条件となりますので、ご注意ください。(詳しくは、子ども保育課へご相談ください。)
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036