更新日:2024年10月1日
令和6年10月1日から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象外になります。
無償化の対象施設となるためには、対象施設等を運営する事業者が、施設等が所在する自治体より「確認」を受ける必要があります。「確認」を行った施設は、市の幼児教育・保育の無償化の対象施設としての一覧に登録され、ホームページ等で公開されます。
注)確認を受けていない施設を児童が利用しても無償化の払い戻しの対象とはなりませんのでご注意ください。
令和6年10月1日以降に新たに保育施設を開設し、「自主点検表」による無償化対象施設としての確認を受ける場合、(条件付き)認可外保育施設として市に登録されます。
注 企業主導型保育施設の行う一時預かり事業(一般型)の確認を受ける場合は、都道府県知事に対し一時預かり事業の届出を行う必要があります。
確認を受けた後に閉園等により確認を辞退または変更する場合は速やかに市に申請をすること。
確認申請辞退届(エクセル:14KB)
確認申請変更届(エクセル:16KB)
子ども政策課
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