更新日:2016年4月1日
学校教育法施行令第9条では、保護者の希望により、住所地の教育委員会が指定する小中学校への通学をせず、他の学校へ通学させることが認められています。これに該当するのは、国立・県立及び私立の小中学校に通学させる場合と、他の市町村が設置している小中学校へ通学させる場合です。
このうち他の市町村の設置する小中学校への通学を希望する場合は、その学校を管理している教育委員会の承諾が必要です。
「小中学校の新入学」を参考にしてください。
徳島市では、次の事由がある場合に区域外就学の申請ができます。
これらの理由に該当する場合は、徳島市教育委員会で相談のうえ申請することができます。
その後、徳島市教育委員会は相手方の教育委員会に協議を行い、区域外就学を認めるかどうか判断します。
この場合は、転入前の小中学校を管理する教育委員会への申請が必要です。その後、申請先の教育委員会が徳島市教育委員会に協議を行い、区域外就学を認めるかどうか判断します。
学校教育課 学事係(がくじがかり)
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
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ファクス:088-624-2577