更新日:2023年3月7日
災害救助法適用地域に発生当時居住していて、経済的理由により就学が困難な方等について、入学考査料、入学料又は授業料(以下「授業料等」という。)を減免することにより保護者等の経済的負担を軽減することを目的としています。
次のいずれかの場合に該当する必要があります
所得の世帯合計見込額が以下に掲げる基準額以下であることが必要です。
ただし、世帯員数がこれに該当しない場合は、1人当たり480,000円を加減した額とします。
一般世帯(4人) | 母子世帯(3人) | |
---|---|---|
徳島市 | 2,546,400 | 2,651,880 |
鳴門市 小松島 市阿南市 |
2,366,760 | 2,456,760 |
上記に掲げた以外の 徳島県内市町村 |
2,250,840 | 2,418,000 |
徳島県外市区町村 | 生活保護制度における生活扶助基準額の 算出方法に基づき個別に算出します。 |
申請書等に必要事項を記入し、必要な書類を整えて学校へ提出してください。
申請に必要な次の書類は、学校に備えてあります。
注1:申請理由に応じて、上記書類以外にも審査に必要な書類を提出していただくことがあります。
注2:2年目、3年目に引き続き減免を受けられる場合も、再度申請が必要です。
授業料の月額に相当する額を、原則、申請のあった日の属する月の翌月から開始し、当該学年末(3月)までの1年以内を限度とします。
全額に相当する額
詳細は学校又は徳島県教育委員会生涯学習課修学支援担当(電話番号088-621-3144)に御相談ください。
徳島市立高等学校事務局
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲一丁目15番60号
電話:088-664-0111(代表)
ファクス:088-664-5144