徳島市ひまわり家族応援事業(生殖補助医療費助成事業)

更新日:2024年10月9日

徳島市ひまわり家族応援事業(生殖補助医療費助成事業)

 不妊治療を行っているご夫婦を支援するため、令和6年4月1日以降に開始された生殖補助医療(保険適用で行われた体外受精・顕微授精等の治療)に要する費用の一部を助成します。令和6年7月1日から受付を開始します。
 徳島市への申請は治療終了日から6か月以内となっています。6か月を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。
 申請には、医師記載の受診等証明書が必要です。下記の条件を満たすかご自身で確認のうえ、対象となる治療かどうか医師にご確認ください。

対象者

次の1から7の条件をすべて満たす方
1.申請日において、医師が証明書に記載した治療終了日から6か月以内であること。
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。治療の開始日及び終了日の確認の仕方(PDF形式:360KB)
2.治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にあること。
3.夫婦が徳島市に治療開始日より以前に1年以上住民票を有しており、申請日時点も徳島市民であること
 注記:諸事情により夫又は妻のいずれか一方の住民票がない場合であっても、徳島市以外の自治体から
  不妊治療の助成を受けていない場合は対象となります。ただし、徳島市民以外の方の住民票(申請日
  から3か月以内)が必要です。
4. 助成の対象となる今回の生殖補助医療の開始日において妻の年齢が43歳未満であること。
5. 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて低いと医師に診断されたこと。
6. 申請にかかる治療について徳島市以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。
7. 夫婦ともに徳島市の税金の滞納がないこと。(市税の滞納がある場合は、申請までに納付し、領収書を
  保管しておいてください。)

対象となる治療と助成上限金額

生殖補助医療(体外受精・顕微授精等の治療)の保険適用分の自己負担のうち 1回の治療につき上限5万円
入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用は含みません。

助成の回数

助成の対象となる生殖補助医療の1回目の開始日における妻の年齢が
40歳未満        6回まで
40歳以上43歳未満    3回まで
 

申請方法

治療終了日から6か月以内に、徳島市子ども健康課に申請してください。6か月を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。
 対象のご夫婦以外の方が代理で申請する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF形式:60KB)が必要です。
 注記:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状記入例(PDF形式:71KB)をご確認ください。

申請に必要な物

一度ご提出いただいた書類はお返ししませんので、必要な方は必ずコピーを取っておいてください。
1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市ひまわり家族応援事業助成金交付申請書(PDF形式:267KB)(徳島市子ども健康課窓口にもあります)
注記:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市ひまわり家族応援事業助成金申請書記入例(PDF形式:581KB)をご確認ください。
2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市ひまわり家族応援事業(生殖補助医療(保険診療))受診等証明書(PDF形式:160KB)(徳島市子ども健康課窓口にもあります)
  注記:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ひまわり家族応援事業(生殖補助医療(保険診療))受診等証明書記入例(PDF形式:153KB)をご確認ください。
3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 徳島市ひまわり家族応援事業助成金交付請求書(PDF形式:69KB)(徳島市子ども健康課の窓口にもあります)
  注記:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市ひまわり家族応援事業助成金交付請求書記入例(PDF形式:285KB)をご確認ください。
4.金融機関の口座がわかるもののコピー(通帳の見開きのコピー)
  ネット銀行の場合は、キャッシュカードや口座情報のわかる画面のコピー
5.印鑑(朱肉を使うもの)
6. 健康保険証
7. 生殖補助医療(体外受精又は顕微授精等及び男性の不妊治療の手術等)を受けた医療機関発行の領収書
今回の治療期間内に発行されたもの
8.高額療養費及び付加給付を受けた場合
   高額療養費支給決定通知書または限度額適用認定症などの高額療養費制度による支給額がわかる書類の写し
  (自己負担限度額が確認できない場合は、自己負担限度額が最も低額となる区分の額  35,400円を各月における自己負担額の合計額の上限とします。)
 また、ご自身の健康保険証とマイナンバーカードを紐づけされている方は、ご自身のスマートフォンのマイナポータルで限度額区分(ア・イ・ウ・エ・オ)を確認することができますので、申請時にご持参ください。
  付加給付とは
  ご自身がご加入の公的医療保険の健康保険組合で、高額療養費制度以外にも、独自の付加給付制度を設けている場合があります。ひと月の個人の支払いの限度額がいくらになるのか、詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせのうえ、付加給付の額を確認できる書類の写しをご持参ください。
9.戸籍謄本(申請日から3か月以内)次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、原本の提出が必要です。
  (1)徳島市への初回申請
  (2)事実婚の方(変更がなければ年度1回目申請時に提出)
    事実婚の方は別にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事実婚関係に関する申立書(PDF形式:72KB)が毎回必要です。
  (3)夫婦別世帯の方(変更がなければ年度1回目申請時に提出)夫婦ともに必要です。
  (4)出産によって助成回数を変更される方
     なお妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数が変更されます。
    この場合は戸籍謄本ではなく母子手帳の「出産の状態」のページの写しを提出してください。
    提出書類については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出書類チェックシート(PDF形式:506KB)でご確認ください。
10. 夫婦ともに徳島市の税金の滞納がないこと。
11. 徳島市民以外の方の住民票(変更がなければ年度1回目申請時に提出)
   (諸事情により、夫又は妻のいずれか一方が徳島市に住民票がない場合)

関連情報(不妊・不育相談等について)

 1 国の不妊治療に関する支援について知りたい方は、厚生労働省のホームページ
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(不妊治療に関する支援について)(外部サイト)をご覧ください。

 2 妊孕性(にんようせい)とは、妊娠する力のことです。妊娠には、男女ともに適齢期があり、年齢を重ねるごとに妊娠しにくい要素やリスクが高まります。また、不妊症の原因の半数が男性側にあるというデータがあり、男女ともに検査を受ける必要があります。
   徳島県では令和5年度より、妊娠を希望する夫婦(事実婚を含む)に対し、妊孕性を知るための(不妊)検査の費用の一部を助成しています。
(詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島県妊孕性(にんようせい)検査」支援事業(外部サイト)

 3 現在、不妊治療を受けておられる方、治療を受けたことはないけれど不妊かもしれないと悩んでいる方、どこの医療施設に行けば良いのか分からない方など、不妊・不育に関わる相談を専門の相談員(看護師・医師)が行っています。
(詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島大学病院産科婦人科 不妊・不育相談室(外部サイト)

 4 また、不育症について悩んでいる方に対して、厚生労働省研究班から不育症のホームページが公開されています。不育症についてのQ&Aや不育治療医療機関の情報なども掲載されています。

(詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Fuiku-Laboフイク─ラボ(外部サイト)

子ども健康課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-656-0529・0532・0540
ファクス:088-656-0514