更新日:2024年10月1日
既に児童手当の認定を受けている人が、子の出生等により養育する児童が増えたため、児童手当を増額するときは、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「額改定(がくかいてい)(増額)認定請求書」を提出する必要があります。
出生月の末日まで、または出生日の翌日から15日以内
(注1)児童手当は、原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に手続きを行えば、請求月が翌月になっても、出生日が属する月の翌月から児童手当を支給します。
(注2)15日目が休日のときは、翌開庁日を15日目とします。
児童手当の増額請求は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
窓口で書類を記入する人の顔写真付き身元確認書類
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.請求対象児童の兄姉等の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)(原本)
3.請求対象児童の兄姉等のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380