更新日:2024年10月1日
児童手当の受給者、配偶者、児童等の氏名又は住所が変更になったときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「住所・氏名変更届」を提出してください。
児童手当の住所氏名変更届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。
注1 児童扶養手当及び子ども医療費助成制度に係る氏名変更手続きは別途行う必要があります。
注2 氏名変更にともなって金融機関口座名義を変更したときには、併せて支払金融機関変更の手続きも行ってください。
注1 児童扶養手当及び子ども医療費助成制度に係る住所変更手続きは別途行う必要があります。
注2 住民基本台帳法における転居届(市内間の住所変更)を提出した者は、住所変更届の提出を省略することができます。
注3 転出(徳島市外への住所変更)をした者は、「受給事由消滅届」を提出してください。
注4 受給者と児童の住所が別になったときには、「別居監護申立書」の提出が必要になる場合があります。
変更があったときに、すみやかに届け出てください。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380