更新日:2024年10月1日
児童手当は次のような場合を代表例として支給額が減額となりますので、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「額改定(がくかいてい)(減額)届」の提出が必要です。
注1 上記にあてはまらないときであっても、受給資格に疑義がある場合には、子育て支援課までご相談ください。
注2 年齢到達によって児童が減る場合の額改定(減額)は、届け出を行う必要はありません。
児童手当の減額届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
監護する支給要件児童の人数が減った受給者
監護する支給要件児童の人数が減ったときに、直ちに届け出てください。
届け出が遅れた場合、過払いによる児童手当の返還が生じるおそれがあります。
減額の理由により、次のもの以外のものが追加で必要になることがあります。
窓口で書類を記入する人の身元証明書類
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380