更新日:2024年6月18日
整骨院(せいこついん)や接骨院では、医師や柔道整復師(じゅうどうせいふくし)に外傷性の負傷(ケガ)と診断または判断されたときに限り、健康保険証が使用できます。
いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか、きちんと伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または通勤途上におきた負傷、疲労回復や慰安を目的とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術などに健康保険は使えません。
また、交通事故による負傷に健康保険を使う場合は、保険者に「第三者の傷病届」を届出る必要があります。
同一の負傷について、同時期に、病院での治療と柔道整復師(じゅうどうせいふくし)の施術を重複して受けた場合は、施術の費用が全額自己負担となります。(医師の同意がある骨折等を除く。)
施術が長期にわたるときは、早めに医師の診察を受けましょう。痛み等の原因が病気によることも考えられます。
保険を使って接骨院・整骨院(せいこついん)にかかり、療養費の請求を柔道整復師(じゅうどうせいふくし)に委任するときは、「柔道整復(じゅうどうせいふく)施術療養支給申請書」 に記載されている内容をよく確認してから、受取代理人欄に自分で署名・押印をしましょう。
整骨院(せいこついん)や接骨院の窓口で負担した費用について、領収書を無料で発行することが義務づけられています。必ず受け取って、大切に保管しましょう。
健康保険を使って柔道整復師(じゅうどうせいふくし)の施術を受けた場合に、保険者から後日、負傷部位、施術内容、施術日などについて照会させていただくことがあります。領収書や施術の記録などを保管しておいてください。
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
保険年金課
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