療養費の支給について

更新日:2024年8月28日


 治療などに要した費用を全額支払ったときは、療養費の支給申請をすると自己負担相当分を控除した額が療養費として支給されます。

 ◎申請に共通して必要なもの
(1)国民健康保険証
(2)対象者及び世帯主のマイナンバーカード又は通知カード
(3)来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
(4)世帯主名義の振込先のわかるもの
 (注釈)公金受取口座を利用される場合は世帯主のマイナンバーカードが必要。ただし、利用できる方は
 徳島市に住民票がある世帯主に限ります。
 なお、代理人(本人と同一世帯以外の人)が届け出る場合は委任状が必要です。
 また、療養費の内容に応じて添付書類が必要ですのでご注意ください。申請に必要な添付書類は次のとおりです。

 郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と下記申請に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ただし、★印がついているものについては、原本が必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。

診療費

 急病や旅行中など、保険証を持たずに病院にかかったとき

申請に必要なもの

◎共通に必要なもの

★病院の診療明細領収書

★療養費申請理由書

コルセット等の補装具代金

 コルセット等の治療用装具をつくったとき
 輸血に用いた生血代がかかったとき

申請に必要なもの

◎共通に必要なもの

★医師の証明書
★領収書
注意(ただし、治療用装具のうち靴型装具を購入した場合は、平成30年4月1日から当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の提出が必要となります)

 

施術

 医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージ等の施術をうけたとき

申請に必要なもの

◎共通に必要なもの

★医師の同意書
★施術明細書
★領収書

海外療養費

 海外渡航中に急病やケガの治療をうけたとき(治療を目的として渡航した場合は対象となりません。)

申請に必要なもの

◎共通に必要なもの

★診療明細書 注記1
★領収明細書 注記1
★海外療養費(同意書)

パスポート、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類

療養を受けた人の認印(ゴム・スタンプ印を除く)

注記1 診療明細書および領収明細書は、海外に携帯し、受診した医療機関(医師)に記入してもらってください。月をまたがって受診した場合は、1か月ごとに作成します。薬を処方された場合は、処方内容を記載する必要があります。なお、外国語には日本語の翻訳文が必要です。


(用紙は窓口でもお渡ししています。)

この内容に対する連絡先

保険年金課給付係
 電話:088-621-5159
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286