定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年7月23日

当初調整給付については、こちら。

令和7年度に「不足額給付」を実施します。

 令和6年の所得税額・定額減税実績額等の確定後、当初の「調整給付」にて給付した金額に不足がある場合は、令和7年度に追加で給付を行います。
 現時点で不足額給付に関する具体的なお問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額はいくらになるか等)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。
 

1 事業の概要

 令和7年度に定額減税に伴う不足額給付を実施します。
 不足額給付は、令和6年度分所得税及び定額減税後の実施額等が確定後、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初の「調整給付」)に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。

2 支給対象者

 令和7年度個人住民税が徳島市で決定される方(原則として、令和7年1月1日時点で徳島市に住民票登録がある等)で次の不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当する方
 注)ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

不足額給付1

  当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算
 定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要
 額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方


 

不足額給付1の対象となりうる方の例

 (1)令和5年の所得に比べ、令和6年所得が減少し、

   「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となられた方

 (2)こどもの出生数、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、

   「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
    となられた方

  (3)当初調整給付後に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき
    額が増加された方   
  
   注)当初調整給付の算定基準日(令和6年6月3日)以降に令和6年度個人住民税所得割額が減少された
    方は、(3)に該当すると考えられる場合は、そのことが分かる書類(令和6年度所得課税証明書
    等)をご提出ください。
     なお、令和6年度所得課税証明書については、令和6年度個人住民税が決定される自治体(令和6年
    1月1日時点で住民票登録がある自治体等)で取得してください。
    

不足額給付2

2. 下記の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
 (1) 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円となる方
   (本人として定額減税の対象にならない方)
 (2) 税制度上「扶養親族」から外れてしまう方 
   (扶養親族として定額減税の対象にならない方)
 (3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
    (注1)低所得向け給付とは、以下の給付金のことを意味します。
    ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

   
   上記のほか、例外的に「地域の実情によりやむを得ないと内閣が認める場合」(下記の(ア)~(ウ)の
  いずれかに該当する場合)は支給対象となる可能性があります。
   ただし、(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合において、低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯
  主・世帯員に該当している方の場合は、支給対象外となります。

 (ア) 令和5年所得において、扶養親族として、令和6年度住民税の定額減税の対象となったものの、令和
   6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の方等、
  (税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族としての令和6年分所得税の定額
   減税の対象から外れてしまった方
  →この場合は、3万円(所得税定額減税対象分)の支給となります。

 (イ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の
   方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として令和6年度住民税
   の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において、合計所得金額48万円以下で
   あったため、扶養親族として令和6年分所得税の定額減税の対象になった方
  →この場合は、1万円(住民税定額減税対象分)の支給となります。

 (ウ) 令和5年所得において、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業専従者(白色)の
   方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として、当初調整給付の給付対象者であ
   り、令和6年所得においても、引き続き、合計所得が48万円を超える者又は青色事業専従者、事業
   専従者(白色)の方等(税制上「扶養親族」から外れてしまう方)であるものの、本人としても扶養
   親族としても、令和6年分所得税の定額減税から外れてしまった方
  →この場合は、3万円(所得税定額減税対象分)から当初調整給付の額を差し引いた額が対象となり
   ます。
  →ただし、(ウ)について、不足額給付1の支給対象となられている場合があります。
   その場合は、支給対象となりませんので、ご了承ください。

 

 

 

不足額給付2の対象となりうる方の例

 (1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
 (2) 合計所得金額48万円を超える方

3 支給金額

不足額給付1

不足額給付額=不足額給付時における調整給付所要額(A+B)(万単位切上げ)ー当初調整給付額(万単位)

A. 所得税分控除不足額(不足給付時)
  =所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族等の数)ー令和6年分所得税額(減税前)

B.  個人住民税控除不足額(不足給付時)
   =住民税分定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族等の数)ー令和6年度個人住民税所得割額
   (減税前)
 注)A<0、B<0の場合は0となります。

不足額給付2

原則4万円(定額)
ただし、以下に該当する場合は、支給金額が異なります。
〇3万円になる場合
 ●支給要件(1)~(3)を全て満たしているが、令和6年1月1日時点で国外に居住されていた場合。
 ● 支給要件(ア)に該当する場合。

〇1万円になる場合
 ●支給要件(イ)に該当する場合

〇3万円ー当初調整の額になる場合
 ●支給要件(ウ)に該当する場合

4 支給対象者の例

不足額給付1

不足額給付2

5 支給手続き等

不足額給付1

(1) 当事業において徳島市が支給要件・口座情報を把握している方
  8月初旬頃より徳島市から「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を順次送付
 します。原則として、手続き不要です。
 
(2) 当事業において支給金額、支給要件は把握しているが口座情報などを徳島市が把握できていない方、
  口座情報が本人と別名義の方等
  8月中旬頃より徳島市から順次「申請書」をお送りいたしますので、必要事項を記入し、返送期限
 (令和7年10月17日(金曜日)当日消印有効)までにご返送ください。
  

(3) 上記(1),(2)以外の方
  対象者からの申請が必要です。
    申請期間   :令和7年8月12日(火曜)~令和7年10月17日(金曜)当日消印有効
    対象となる方 :令和6年1月2日以降に本市に転入され、令和7年度個人住民税が徳島市で決定され
            る方(令和7年1月1日時点で徳島市に住民登録がある等)
    必要な書類   : A. 「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)(1)」
             本人確認ができる書類の写し、振込口座情報が分かる写し等も必要です。
            B.「調整給付金の支給確認書、支給決定通知書」等(写しでも可)
           →令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の金額等が分かる資料を
            ご用意ください。
            上記書類がお手元にない場合は、令和6年度個人住民税が決定された自治体
           (令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体等)にご確認ください。
            注)当初調整給付の支給に該当していないが不足額給付1の対象となると考え
              られる場合
            →「令和6年度分個人住民税の納税通知書(写し)」 または 「特別徴収税額通知書
            (写し)」もしくは「令和6年度所得課税証明書(写し)」をご提出ください。 
             上記の書類をご提出される場合は、令和6年度個人住民税が決定された自治体 
             ( 令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体等)にご確認ください。 
             
           

    Aについては、7 申請書類の不足額給付1の「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転
   入者用(1)」をダウンロードしていただくか、徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)相談窓口
  (徳島市役所1階国際親善コーナー)でも配布しております。



            
           

不足額給付2

 対象者からの申請が必要です。
    申請期間    :令和7年7月15日(火曜)~令和7年10月17日(金曜)当日消印有効
    必要な書類   :A.「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(2)」
            →申請される全ての方にご提出いただきます。
             本人確認ができる書類の写し、振込口座情報が分かる写し等も必要です。
             B.申請者の個人住民税所得割額等が把握できる書類(写しでも可)
            →令和6年1月2日~令和6年12月31日に徳島市に転入された方のみ必要と
             なります。
             「令和6年度個人住民税の納税通知書」または「令和6年度の所得課税証明書」
             が必要です。
              注) 令和6年度個人住民税が決定された自治体(令和6年1月1日時点で住民登録
              があった自治体等)で発行されています。
             C.事業主の令和6年分所得税確定申告書または令和6年分青色事業専従者
               に関する届出書の写し等
            →青色事業主専従者または、事業専従者(白色)の方のみ必要となります。
             注)事業専従者(白色)の方については、事業主の令和6年分所得税確定申告書
              のみの取扱いとなります。
    
              
       

    Aについては、7 申請書類の不足額給付2の「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(2)」
   をダウンロードしていただくか、徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)相談窓口(徳島市役所1階
   国際親善コーナー)でも配布しております。


         

6 関係書類

 〇 制度の詳しい説明については、以下のチラシをご確認ください。

7 申請書類

不足額給付1

不足額給付2

8 よくある質問

9 お問合せ先

(1)徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
   電話番号 088-622-1711
  (月曜日から金曜日 9時から17時まで ただし、祝日は除きます。)
(2)徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)窓口
   市役所1階国際親善コーナーにて相談窓口を開設しています。
   令和7年10月17日まで開設する予定です。
  (月曜日から金曜日 9時から17時まで ただし、祝日は除きます。) 
  

関連リンク

注意喚起

~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。


~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問い合わせ先又は最寄りの警察にご連絡ください。

定額減税補足給付金担当

徳島市幸町2丁目5番地
電話:088-621-5547