更新日:2023年10月23日
国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料の納付義務者(同一世帯のご家族を含む。)が震災や火災など災害にあった場合や、事業の休止・廃止により、一時的に納付することが困難な場合は、申請により徴収が猶予される場合がありますので、保険年金課収納係にご相談ください。
保険年金課収納係
電話:088‐621-5384
FAX:088‐655-9286
保険年金課
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