更新日:2023年9月22日
平成27年4月施行の介護保険法改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。当市ではこの最初の納期について、一律に普通徴収(納付書等)の第1期納期限である6月末日として運用を行ってまいりました。
このたび、厚生労働省から、特別徴収(年金天引き)の場合において、前年度から資格を取得し4月に仮徴収される者の賦課権の期間制限の起算日は5月10日の翌日との解釈が出されたことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額または減額の遡及賦課を行っていたことが判明しました。
平成29年度~令和5年度に遡及賦課した平成27年度~令和3年度分の介護保険料
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