更新日:2024年10月7日
18歳以上の身体障害者手帳をもっている人を対象として、障害の除去・軽減、機能回復等を行うことにより、その日常生活能力、社会生活能力または職業能力を回復、向上、獲得することを目的とした手術等の医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担するものです。
18歳以上の身体障害者手帳をもっている人(一定所得以上の世帯は対象にならない場合があります。)
世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。ひと月あたりの更生医療の対象となる医療費の1割が負担上限額に満たない場合は、自己負担は1割となります。
なお、この制度は、重度心身障害者等医療費助成制度等の福祉医療制度や生活保護の医療扶助制度に優先して適用されます。
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