令和5年度徳島市介護サービス事業者集団指導

更新日:2024年5月7日

 徳島市では、指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者に対し、介護保険制度の適切な運営が保たれるよう介護保険法第23条の規定に基づいた指導を随時行っています。

 徳島市が行う指導には、集団指導と運営指導の2つがあります。

 このページでご案内するものは、集団指導です。
 (運営指導については、実施の時期に応じて、事業所宛てに個別のご案内を差し上げております。)

集団指導実施の流れ

1 受講資料の確認及び周知

 事業所の管理者等が、自事業所の提供するサービスの種別に対応する次の受講資料を確認した上で、従業者にも周知してください。

 (受講資料)
  (1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域密着型サービス事業者向け資料(PDF形式:1,496KB)
  (2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。居宅介護支援事業者向け資料(PDF形式:1,040KB)

受講票の提出

 受講資料の確認を終えたら、受講票に必要事項を記入して、次の宛先に郵送、メール又はFAXなどにより提出してください。(本課窓口への持参も可。)
 また、これらに代わる提出方法として、今年度から新たに電子回答フォームによる回答も受け付けていますので、積極的にご活用ください。

   ・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子回答フォーム(外部サイト)
   ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受講票(エクセル:18KB)
   
 (宛先)
   〒770-8571
    徳島市幸町2丁目5番地
    徳島市役所南館1階 高齢介護課 管理係
   TEL 088-621-5587
   FAX 088-624-0961
   メール korei_kaigo@city-tokushima.i-tokushima.jp

3 注意事項

 (1)  集団指導の受講期限及び受講票の提出期限は、令和6年3月31日までとします。
    必ず期限内に受講してください。
 (2)  集団指導を受講する者は、原則として、各事業所の管理者とします。しかし、諸事情により、管理
   者が受講できない場合は、代理の者が受講しても差し支えありません。
 (3)  受講票は、法人単位ではなく事業所単位で作成してください。よって、同一法人が複数の事業所を
   運営している場合は、それぞれの事業所ごとに受講票を作成し提出する必要があります。
 (4)  集団指導の内容について、ご質問やご意見がございましたら、その旨を受講票に記載するようご協
   力願います。なお、質問事項及び回答は、後日このページで公開する予定です。

質問への回答

集団指導内容に関していただいた質問について回答内容を掲載します。確認をお願いします。

高齢介護課 管理係

徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所南館1階
電話:088-621-5587
ファクス:088-624-0961