更新日:2024年6月17日
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和5年度実績報告書の対象期間は、令和5年4月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分です。
実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合については、不正請求として全額返還となることがあります。
なお、年度途中に事業の廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
介護保険最新情報vol.1133(PDF形式:2,883KB)
郵送(封筒の表面に「処遇改善実績報告書在中」と朱書き)
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 健康福祉部 高齢介護課 管理係
令和6年7月31日(水曜日)必着
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961