更新日:2023年4月1日
第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了しました。
請求手続きがお済みの方へ
都道府県による審査等のため、ご請求から特別弔慰金(記名国債)の交付までに、1年から1年半程度お時間をいただきます。
交付準備が整いましたら、請求者の方あてに文書でお知らせいたしますので、通知文が届くまでお待ちください。
なお、記名国債交付の際に必要な書類等につきましては、通知文に記載しておりますのでそちらをご確認ください。
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族であって、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法に基づく公務扶助料、遺族援護法に基づく遺族年金の受給権を有している方がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
注記: 請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
受付窓口 徳島市役所健康福祉政策課
受付時間 午前8時30分から午後5時
注記:土日祝・年末年始を除く。
注記:支所や休日窓口では特別弔慰金の受付を行っていませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス等の感染症予防のため、窓口職員のマスクの着用やカウンターの消毒などを実施していますが、ご来庁者の皆さまにおかれましても、マスクの着用・手指のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。
前回の第十回特別弔慰金を受給された方については、郵送によりご請求いただくことができます。ご希望の方は、健康福祉政策課(電話:088-621-5562)にご連絡ください。
請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。
注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。
前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合
注記:状況により次の書類の提出が必要となる場合があります。
注記:請求書等については、窓口に備え付けています。
健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5562・5175・5563
ファクス:088-655-6560