更新日:2026年6月2日
平成25年8月に厚生労働大臣が決定した生活扶助基準の引下げ処分の取消請求をめぐる訴訟において、令和7年6月に最高裁判所で判決があり、リーマンショック時のデフレによる物価変動を根拠とした「デフレ調整」部分については、実施必要性等に係る厚生労働大臣の判断が、統計等の客観的な数値等との合理的関連性・専門的知見との整合性を欠き、生活保護法第3条、第8条第2項に違反すると判断されました。
この判決を踏まえ、平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、生活扶助基準の「従来の水準」と「新たな水準」の差額分を追加支給するよう、厚生労働省社会・援護局長より通知がありました。
追加給付の支給の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト)
なお、厚生労働省で「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(以下「相談センター」といいます。)を設置しています。
相談センターでは次のような内容についてご案内していますので、必要に応じてお問い合わせください。
(例) 追加給付の対象者について
支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
相談センター電話番号:0120-179-445(受付時間/平日9時00分から17時00分まで)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
(備考1)現在徳島市で保護を受給していない世帯も、上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
(備考2)既にお亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
なお、他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当の自治体にお問合せください。
生活福祉第一課・第二課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5181
ファクス:088-623-3995