更新日:2016年4月1日
固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格等をベースにしているのはなぜでしょうか。
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。
これは、
1.固定資産税評価において、市町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
2.平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、「相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する」とされたこと
3.当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安として行われていたこと
等を踏まえ、政府税制調査会等における様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。
「7割評価」には、
などの意義があるものと考えられます。
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