更新日:2022年4月1日
土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税者は?
土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
例えば ⇒ 令和4年1月20日に所有者Aが死亡した場合
*令和4年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
*令和5年度以降については次のとおりです。
(1) 令和4年12月末日までに相続登記を行ったとき
登記簿上の所有者が納税者となります。
(2) 令和4年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
令和5年1月1日現在で土地・家屋を現に所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者となります。
地方税法及び条例改正に伴い、令和2年9月1日から、固定資産の所有者が死亡し相続登記が完了するまでの間、相続人は、固定資産の現所有者として市町村長に申告をしなければならないこととなりました。これにより、固定資産の所有者が死亡したとき、相続権がある方は、相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、相続権がある方の住所、氏名又はその他固定資産税の賦課徴収に関して必要な事項を資産税課へ申告してください。なお、所有者の死亡した日の属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は申告の必要はありません。
*相続人(現所有者)が正当な事由なく上記の申告をしなかった場合、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
*この申告は、固定資産課税台帳上の納税義務者を、相続人(現所有者)に変更するものであり、法的に相続関係を確定させるものではありません。また、土地・家屋の登記名義を変更するものでもありません。
資産税課
土地担当
電話:088-621-5069
電話:088-621-5070
家屋担当
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