更新日:2026年10月19日
市税を重複して納付された場合や、申告などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった市税(以下「過誤納金(かごのうきん)」といいます。)をお返しいたします。
ただし、納期限を過ぎても納めていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当します。充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。また、クレジット払い等を利用した際の手数料については還付できません。
還付の方法は、口座振替または現金受取のいずれかをご選択いただけます。
現金受取を希望する場合は、手続きにお時間をいただくようになるため、事前に来庁日、来庁時間をお伝えいただくようご協力をお願いいたします。
市税の過誤納金が発生した際に、市税等に未納があった場合は、「充当通知書」を送付します。その「充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。
納税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話:088-621-5077~5080
ファクス:088-621-5081