住宅改修について

更新日:2018年4月1日

質問

 住宅改修に対して費用は支給されるのですか。

回答

 下表の小規模な改修に限り、原則として改修時に住んでいる住居について、20万円を限度基準額として支給されます(改修費の7割から9割を支給。1割から3割を自己負担)。ただし、工事を行う前に、必ず申請が必要です。
 この場合の支払方法は、ご自身で、かかった費用の全額を改修業者等に支払った後で、市に限度額内の7割から9割の払い戻しを請求することになります。

 注記 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。

 また、福祉事業として、高齢者のいる所得税非課税世帯を対象にした、高齢者住宅改造費の助成制度があり、介護保険制度との併給が可能です。

 注記  転倒による骨折は高齢者が寝たきりによる大きな要因です。そのため、手すりの取付けや段差の解消などにより、転倒による骨折の予防が図れたり、介護を必要とする方が自宅で自立した生活を過ごすための支援策です。

(対象となる住宅改修の範囲)

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事(手すりの取付けのための壁下地の補強、便器取替に伴う便所床の改修等)

この質問に対する連絡先

高齢介護課 給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961